問題ID: c03-0007
前年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けた個人であっても、本年に別の居住用財産を譲渡したときは、重ねてこの特別控除の適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
その年の前年又は前々年において既に3,000万円特別控除や特定の居住用財産の買換えの特例等の適用を受けている場合には、この特別控除の適用を受けることができない(租税特別措置法35条2項柱書)。連年で適用できるとする点が誤りである。
根拠条文
租税特別措置法35条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(3,000万円特別控除の要件に関する周辺論点はH24問23肢1・肢4、R01問23肢3)