問題ID: c03-0006
Aが令和8年中に、所有期間15年の自己の居住用財産を収用により譲渡し、収用交換等の5,000万円特別控除を受けた場合、Aは、控除後の譲渡益について居住用財産の軽減税率の特例を重ねて適用することができる。
この肢は正しい
解説
居住用財産の軽減税率の特例は、収用等に伴う代替資産の取得の特例(租税特別措置法33条から33条の3まで)などの適用を受ける譲渡には適用されないが、収用交換等の5,000万円特別控除(同法33条の4)は適用除外の対象に掲げられていない(同法31条の3第1項)。したがって両者は併用できる。
根拠条文
租税特別措置法31条の3第1項、33条の4第1項
出題傾向
R01問23肢1、H24問23肢2の2肢で出題