問題ID: c02-0009
市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産に関する事項が記載されている部分又はその写しを、これらの者の閲覧に供しなければならない。
この肢は正しい
解説
固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者その他政令で定める者(借地人・借家人等を含む)の求めに応じて行うものとされ、市町村長にはこれに応じる義務がある(地方税法382条の2第1項)。誰でも自由に閲覧できる制度ではないが、対象者の求めがあれば拒めないので本問は正しい。
根拠条文
地方税法382条の2第1項
出題傾向
R07問24肢2、H23問24肢3の2肢で出題