問題ID: b16-0003
保安林においては、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ立木を伐採することができない。
この肢は正しい
解説
保安林においては、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ立木を伐採してはならない(森林法34条1項)。法令又はこれに基づく処分により伐採する場合など、同項各号に掲げる場合には許可を要しない。
根拠条文
森林法34条1項
出題傾向
H26問22肢2の1肢で出題
保安林においては、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ立木を伐採してはならない(森林法34条1項)。法令又はこれに基づく処分により伐採する場合など、同項各号に掲げる場合には許可を要しない。
森林法34条1項
H26問22肢2の1肢で出題
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