問題ID: b15-0006
宅地造成等工事規制区域の指定があった際、その区域内で現に宅地造成等に関する工事が行われている場合、当該工事の工事主は、指定があった日から21日以内に、その工事について都道府県知事に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
区域指定の際に既に工事が行われているときは、工事主は指定があった日から21日以内に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はない(宅地造成及び特定盛土等規制法21条1項)。なお擁壁等の除却工事は着手する日の14日前まで、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合は転用した日から14日以内の届出である(同条3項・4項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法21条1項
出題傾向
H27問19肢2、R01問19肢3の2肢で出題