問題ID: b10-0003
建築物の敷地が建蔽率の制限を受ける地域の二以上にわたる場合、その建築物の建蔽率は、各地域の建蔽率の限度に、敷地のうち各地域内にある部分の面積が敷地面積に占める割合を乗じて得た数値の合計以下でなければならない。
この肢は正しい
解説
敷地が建蔽率の制限の異なる二以上の地域にわたるときは、加重平均で算出した数値が限度となる(建築基準法53条2項)。用途制限のように敷地の過半が属する地域の規定を敷地全体に適用するわけではない点に注意する。容積率についても同じく加重平均による(同法52条7項)。
根拠条文
建築基準法53条2項、52条7項
出題傾向
H27問18肢2、R03_12月問18肢4の2肢で出題