問題ID: b09-0003
第一種低層住居専用地域内では、特定行政庁の許可を受けなくても、神社、寺院又は教会その他これらに類するものを建築することができる。
この肢は正しい
解説
神社、寺院、教会その他これらに類するものは、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物として掲げられている(建築基準法48条1項、別表第二(い)項5号)。診療所、保育所、公衆浴場、巡査派出所も同様に建築でき、いずれも特定行政庁の許可を要しない。一方、大学、高等専門学校、病院、ホテルは建築できない。
根拠条文
建築基準法48条1項、別表第二(い)項5号
出題傾向
R04問18肢1、H22問19肢4、H28問19肢1など、19回中4肢で出題