問題ID: b02-0003
市町村は、都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
この肢は誤り
解説
市町村が都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならないが、知事の同意までは必要とされていない(都市計画法19条3項)。知事は、広域の見地からの調整や都道府県の都市計画との適合を図る観点からこの協議を行う(同条4項)。
根拠条文
都市計画法19条3項・4項
出題傾向
H24問16肢3の1肢で出題