問題ID: a30-0001
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした契約の申込みは、申込者が撤回をする権利を留保していなくても、申込者においていつでも自由に撤回することができる。
この肢は誤り
解説
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができない(民法525条1項本文)。撤回する権利を留保していた場合は例外的に撤回できる(同項ただし書)。いつでも自由に撤回できるとする本問は誤りである。
根拠条文
民法525条1項
出題傾向
R03_12月問8肢3で出題