問題ID: a29-0001
建物の賃借人が賃料の支払を長期にわたり怠っている場合には、賃貸人は、法律に定める手続によることなく当該建物の鍵を交換して賃借人の立入りを阻止することができる。
この肢は誤り
解説
判例は、権利者が法律に定める手続によらずに自ら権利を実現する自力救済は、法律の定める手続によったのでは権利の実現が不可能又は著しく困難となる緊急やむを得ない特別の事情がある場合に、必要な限度でのみ例外的に許されるとする(最判昭40.12.7)。賃料の滞納があるというだけで鍵の交換により立入りを阻止することは許されない。
根拠条文
最判昭和40年12月7日
出題傾向
R03_12月問1肢1・肢3・肢4で出題