問題ID: c03-0002
自己の居住用家屋を配偶者Bに売却したAについては、譲渡の相手方が特別の関係にある者に当たるため、居住用財産に係る3,000万円特別控除は適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。譲渡の相手方が譲渡者の配偶者その他政令で定める特別の関係がある者である場合は、3,000万円の特別控除の対象から除かれる。政令で定める特別の関係がある者には直系血族や生計を一にする親族などが含まれるため、生計を別にしていても直系血族への譲渡であれば適用を受けられない。
根拠条文
租税特別措置法35条1項・2項1号
出題傾向
H24問23肢4、R01問23肢3(生計を別にする孫への譲渡と3,000万円控除)