問題ID: a15-0006
債務者から抵当不動産を譲り受けた第三取得者が、被担保債権の全額を弁済して抵当権を消滅させた場合、その第三取得者は、同一の債務について保証をした者に対して債権者に代位することができる。
この肢は誤り
解説
第三取得者は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない(民法501条3項1号)。逆に、保証人は第三取得者に対して代位することができる。抵当不動産を譲り受けた者は抵当権の負担を織り込んで取得しているとみられるため、保証人との関係では代位が否定される。
根拠条文
民法501条3項1号
出題傾向
H25問6肢4で出題(同問肢1・肢3も民法501条3項の代位関係)