問題ID: a15-0005
AがBに対して有する貸金債権が時効によって消滅した場合であっても、その債権がその消滅以前にBのAに対する債権と相殺に適するようになっていたときは、Aは、その貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
この肢は正しい
解説
時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適する状態(相殺適状)になっていた場合には、その債権者は相殺をすることができる(民法508条)。当事者が相殺によって決済されたものと考えるのが通常であるという期待を保護する趣旨である。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法508条
出題傾向
H30問9肢4で出題