問題ID: a14-0005
将来発生することが見込まれる債権であっても、これを譲渡することは可能であり、その場合、譲受人は、その債権が現実に発生した時にこれを当然に取得する。
この肢は正しい
解説
466条の6第1項は、債権の譲渡がその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定め、同条2項は、譲受人が発生した債権を当然に取得するとしている。将来債権が譲渡された後に譲渡制限の意思表示がされた場合の扱いは同条3項による。
根拠条文
民法466条の6第1項・2項
出題傾向
H28問5肢3、R03_10月問6肢2など、19回中2肢で出題