問題ID: a09-0004
土地の共有者の一人は、自己の持分についてのみであれば、その土地のために存する地役権を消滅させることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。282条1項は、土地の共有者の一人が自己の持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることはできないと定める。地役権は要役地・承役地の全体について不可分に存続する。共有者の一人が時効取得したときは他の共有者もこれを取得する(284条1項)。
根拠条文
民法282条1項、284条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(地役権の不可分性は19回で肢ゼロ。地役権の時効取得がR02_12月問9肢1、要役地所有権と地役権の対抗がR02_12月問9肢4)