問題ID: a05-0003
月によって期間を定めた場合において、最後の月に起算日に応当する日がないときは、その期間は翌月の第1日に満了する。
この肢は誤り
解説
誤り。143条2項ただし書により、最後の月に応当する日がないときはその月の末日に期間が満了する。例えば1月31日を起算日として1か月と定めた場合、平年であれば2月28日の終了をもって満了し、3月1日ではない。
根拠条文
民法143条2項、141条
出題傾向
R04問5肢2、19回中1肢で出題
誤り。143条2項ただし書により、最後の月に応当する日がないときはその月の末日に期間が満了する。例えば1月31日を起算日として1か月と定めた場合、平年であれば2月28日の終了をもって満了し、3月1日ではない。
民法143条2項、141条
R04問5肢2、19回中1肢で出題
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