問題ID: a02-0013
意思表示に対応する意思を欠く錯誤があった場合、その錯誤が取引上の社会通念に照らして重要とはいえないものであっても、表意者は当該意思表示の取消しを主張することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。95条1項は、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であることを取消しの要件としている。表示の錯誤(同項1号)であっても重要性を欠けば取り消すことはできず、本問は要件が脱落している。
根拠条文
民法95条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(重要性の要件そのものを問う肢はゼロ。錯誤の他の要件は重過失がR02_10月問6肢1・R01問2肢4、動機の表示がR02_10月問6肢2)