問題ID: b13-0002
農地について抵当権を設定する場合には、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。3条1項の許可が必要となるのは、所有権の移転や、地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権など農地を使用収益する権利の設定・移転である。抵当権は目的物の使用収益を設定者に残す担保物権であるから、その設定に許可は要らない。もっとも、担保権の実行としての競売により所有権を取得する場合には3条許可が必要である。
根拠条文
農地法3条1項
出題傾向
R03_12月問21肢1、R02_10月問21肢4、R01問21肢2、H29問15肢3、H26問21肢3、H21問22肢2 など19回中5肢