問題ID: nn32-0545
年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で、各支払期月に支払われるべき年金の支給を受ける権利はその支払期月の翌月の初日から5年で、それぞれ時効により消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。基本権は支給すべき事由が生じた日から5年、支分権は当該日の属する月の翌月以後に到来する支払期月の翌月の初日から5年で時効消滅する(法102条1項)。なお、年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、基本権の時効は進行しない(同条2項)。
根拠条文
国民年金法102条1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問9肢E)として出題。本試験第58回では問2肢A〜Cで併給調整・支給停止の申出・給付制限、問10肢Aで端数処理と2月加算が出題。過去は第47回問5(未支給・時効)、第49回問9、第53回問9、第56回問8、第57回問1・問5・問6 など