社会保険労務士 国民年金法 基本権と支分権の消滅時効 基本 最頻出
問題ID: nn32-0545

年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で、各支払期月に支払われるべき年金の支給を受ける権利はその支払期月の翌月の初日から5年で、それぞれ時効により消滅する。

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