問題ID: nn32-0543
年金給付について支給を停止すべき事由が生じ、その事由が消滅した場合において、事由が生じた日と消滅した日とが同じ月に属するときは、その年金給付の支給は停止されない。
この肢は正しい
解説
正しい。支給停止は、事由が生じた日の属する月の翌月から事由が消滅した日の属する月までの分について行われるが、これらの日が同じ月に属する場合には支給を停止しない(法18条2項)。支給の開始・終了と同じく、翌月起算・消滅月終了の考え方が用いられている。
根拠条文
国民年金法18条2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問9肢C)として出題。本試験第58回では問2肢A〜Cで併給調整・支給停止の申出・給付制限、問10肢Aで端数処理と2月加算が出題。過去は第47回問5(未支給・時効)、第49回問9、第53回問9、第56回問8、第57回問1・問5・問6 など