問題ID: a27-0004
地震に対する安全性に係る法務大臣が定める基準に適合していない建物については、建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数ですることができる。
この肢は正しい
解説
正しい(区分所有法62条2項1号)。令和8年4月1日施行の改正により、耐震性、防火性、外壁等の剝離落下のおそれ、配管設備の劣化による衛生上の有害性、バリアフリー基準への不適合という5類型については、原則の5分の4が4分の3に緩和された。法務大臣はこの基準を定め又は変更するときは、あらかじめ国土交通大臣と協議する(同3項)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律62条1項から3項まで
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(令和8年4月1日施行の改正。建替え・復旧は19回で2肢のみ)