社会保険労務士 厚生年金保険法 3号分割の分割割合(誤り版) 基本 頻出
問題ID: kn27-0505

3号分割の請求があったとき、実施機関は、特定期間に係る各月について、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に3分の2を乗じた額に改定し、又は決定することができる。

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