問題ID: ri12-0522
社会保険労務士法人の社員は社会保険労務士でなければならず、その設立には社員となる社会保険労務士が2人以上必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。社員が社会保険労務士に限られる点は正しい(社会保険労務士法25条の8第1項)が、設立について同法25条の11第1項は「社員になろうとする社会保険労務士が定款を定めなければならない」と定めるにとどまり、平成26年改正により社員が1人の社会保険労務士法人を設立することが可能となっている。2人以上の社員は必要でない。
根拠条文
社会保険労務士法25条の8第1項、25条の11第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問5肢E)として出題。本試験第58回で社会保険労務士法人に関する規律が出題(労一問5肢E 2以上の事務所の設置制限)。社労士法人は第42回問5、第48回問4、第50回問3、第57回問5 など6回で出題