問題ID: ky15-0501
初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする者であっても、受講する教育訓練の種類にかかわらず、支給要件期間が3年以上なければ支給を受けられない。
この肢は誤り
解説
誤り。支給要件期間は原則3年以上だが(雇用保険法60条の2第1項)、初めて受給する場合は当分の間、一般教育訓練・特定一般教育訓練については1年以上、専門実践教育訓練については2年以上で足りる(同法附則11条、同法施行規則附則24条)。
根拠条文
雇用保険法60条の2第1項、同法附則11条、同法施行規則附則24条、業務取扱要領58211
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問7肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第53回問6、第55回問7(手続)、第57回問3など制度改正のたびに出題。第47回・第54回は選択式でも出題