問題ID: ri12-0032
開業社会保険労務士がその事務所の名称及び所在地を変更した場合には、事務所に関する事項は社会保険労務士名簿の登録事項ではないため、変更の登録を申請する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。他人の求めに応じ報酬を得て社会保険労務士の事務を業として行おうとする社会保険労務士は、氏名等のほか事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない(社会保険労務士法14条の2第2項)。したがって事務所の名称及び所在地は登録事項であり、これに変更を生じたときは遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(同法14条の4)。
根拠条文
社会保険労務士法14条の4、14条の2第2項
出題傾向
第58回問5肢D など第41〜58回で1回