問題ID: ri12-0031
社会保険労務士の登録を申請した者は、申請の日から3か月を経過しても何らの処分がされないときは、登録が拒否されたものとみなして、厚生労働大臣へ審査請求をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法14条の8第2項は、登録の申請をした者が申請を行った日から3月を経過しても何らの処分がされないときは、登録を拒否されたものとして厚生労働大臣に審査請求をすることができると定める。この場合、審査請求のあった日に全国社会保険労務士会連合会が登録を拒否したものとみなされる。
根拠条文
社会保険労務士法14条の8第2項
出題傾向
第50回問5肢B など第41〜58回で1回