問題ID: ri12-0027
社会保険労務士は所属する社会保険労務士会の会則を守らなければならず、社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士が労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めた場合には、会則の定めに従い、当該社会保険労務士に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の30は所属社会保険労務士会の会則の遵守義務を定める。同法25条の33は、社会保険労務士会が、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこれに基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときに、注意を促し又は必要な措置を講ずべきことを勧告できると定めている。
根拠条文
社会保険労務士法25条の30、25条の33
出題傾向
第46回問6肢B、第52回問5肢エ など第41〜58回で2回