問題ID: ri12-0023
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等を作成する事務を受任しようとするときは報酬の基準をあらかじめ示さなければならないが、裁判所において補佐人として出頭し陳述する事務については、報酬の基準を示すことを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法施行規則12条の10第1号は、社会保険労務士が法2条1項各号に掲げる事務に加え、法2条の2第1項に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合にも、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならないと定める。補佐人としての事務も明示の対象である。
根拠条文
社会保険労務士法施行規則12条の10第1号(社会保険労務士法2条の2第1項)
出題傾向
第47回問3肢エ、第55回問5肢A など第41〜58回で2回