問題ID: nn31-0015
老齢基礎年金の支給繰上げの請求又は支給繰下げの申出をした受給権者に対し基金が支給する年金についても、その額は、200円に納付された掛金に係る加入員期間の月数を掛けた額を超えていなければならないとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法130条2項は年金額の下限を200円に加入員期間の月数を乗じた額としつつ、法28条又は附則9条の2若しくは9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者、すなわち繰下げ又は繰上げを受けた者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額を基準とするとしている。一律に200円で計算されるわけではない。
根拠条文
国民年金法130条1項・2項
出題傾向
第51回問2肢E、第53回問2肢D の第41〜58回で2回