問題ID: nn08-0010
第1号被保険者が保険料を前納した後、その前納に係る期間が経過する前に産前産後期間の保険料免除に該当したときは、納付を要しないものとされた期間に係る前納保険料は還付されず、将来の保険料に充当される。
この肢は誤り
解説
誤り。充当ではなく還付である。国民年金法施行令9条1項2号イは、法88条の2の規定により前納に係る期間の保険料の全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合に、その期間に係るものを請求に基づき還付すると定めている。将来の保険料への順次充当が行われるのは、前納後に保険料の額の引上げが行われることとなった場合である(同令8条の2)。
根拠条文
国民年金法施行令9条1項2号イ、8条の2、法88条の2
出題傾向
第58回問4肢B(第41〜58回で1回)