問題ID: nn08-0005
保険料を前納した後、前納に係る期間が経過する前に保険料の額の引上げが行われることとなった場合、引上げ後の期間に係る前納された保険料は、いったん被保険者に還付される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合、前納された保険料のうち引上げ後の期間に係るものは還付されず、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。被保険者は差額を追加して納めることになる。
根拠条文
国民年金法93条、同法施行令8条の2
出題傾向
第44回問10肢A、第47回問7肢D、第58回問4肢A など第41〜58回で3回