問題ID: ky07-0005
心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する特定受給資格者に対して個別延長給付を行う日数は60日を限度とするが、所定給付日数が330日又は270日である受給資格者については30日が限度となる。
この肢は正しい
解説
正しい。個別延長給付の限度日数は原則60日で、所定給付日数が法23条1項2号イ(330日)又は3号イ(270日)に該当する受給資格者は30日となる。激甚災害の被害により離職を余儀なくされ厚生労働大臣が指定する地域に居住する者については、それぞれ120日・90日が限度となる。
根拠条文
雇用保険法24条の2第1項・3項
出題傾向
第42回、第45回、第47回、第52回、第55回(訓練延長給付)、第58回問5(広域・全国・個別の限度と順位)。第48回・第56回は選択式