問題ID: kh34-0007
適用事業所の事業主は、初めて適用事業所となったときの届出及び適用事業所に該当しなくなったときの届出をいずれも当該事実があった日から5日以内に提出しなければならず、被保険者に係る4分の3未満短時間労働者であるかどうかの区別に変更があったときの届出も、当該事実があった日から5日以内に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。新規適用の届出及び適用事業所に該当しなくなったときの届出はいずれも5日以内である。また、4分の3未満短時間労働者であるかどうかの区別の変更の届出も当該事実があった日から5日以内とされており、「速やかに」ではない点に注意を要する。
根拠条文
健康保険法施行規則19条1項、20条1項、28条の3
出題傾向
第42回問6肢A、第42回問7肢A、第49回問4肢エ など第41〜58回で2回