問題ID: kh29-0029
理事長や理事と全国健康保険協会との利益が相反する事項について、これらの者は代表権をもたず、この場合は監事が協会を代表することとされている。
この肢は正しい
解説
正しい(法7条の16)。監事は協会の業務の執行及び財務の状況を監査する立場にあることから、利益相反時の代表者とされている。なお、理事長は理事又は職員のうちから、業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる(法7条の17)。
根拠条文
健康保険法7条の16、7条の17
出題傾向
第51回問1肢A など第41〜58回で1回