問題ID: kh29-0026
健康保険組合が組合債を起こす場合のほか、起債の方法や利率、償還の方法を変えようとする場合にも厚生労働大臣の認可が必要であるが、厚生労働省令に定める軽微な変更については認可を要しない。
この肢は正しい
解説
正しい(施行令22条)。この認可の権限は、健康保険組合の合併又は分割に伴う場合等を除き地方厚生局長に委任されている(施行規則159条1項)。なお、健康保険組合が重要な財産を処分しようとするときも厚生労働大臣の認可を要する(施行令23条)。
根拠条文
健康保険法施行令22条
出題傾向
第50回問5肢ア、第53回問7肢A など第41〜58回で2回