問題ID: kh29-0028
健康保険組合の理事長は、規約の定めにより毎年度1回通常組合会を招集しなければならず、組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項と招集の理由を記載した書面を提出して組合会の招集を請求したときは、請求の日から数えて30日以内にこれを招集する義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に招集しなければならない(施行令7条1項)。通常組合会を毎年度1回招集すべきこと(同条2項)、必要があるときはいつでも臨時組合会を招集できること(同条3項)は正しい。組合会の招集は、緊急を要する場合を除き開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに行う(同令8条)。
根拠条文
健康保険法施行令7条・8条
出題傾向
第52回問8肢C、第54回問1肢B など第41〜58回で2回