問題ID: kh29-0025
健康保険組合の規約の変更は、その内容のいかんを問わず、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
この肢は誤り
解説
誤り。規約の変更のうち厚生労働省令で定める事項に係るものは認可を要しない(法16条2項)。この省令事項に係る変更をしたときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならず(同条3項)、この届出を怠り又は虚偽の届出をした組合の役員は20万円以下の過料に処せられる(法219条)。
根拠条文
健康保険法16条2項・3項
出題傾向
第44回問4肢エ、第58回問5肢イ など第41〜58回で2回