問題ID: d22-0042
宅地建物取引士の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていない者が、宅地建物取引士としてすべき事務を行い、その情状が特に重い場合、当該登録をした都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
この肢は正しい
解説
宅地建物取引士証の交付を受けていない者は宅地建物取引士ではないため、68条の指示処分や事務の禁止の処分の対象とはならない。この場合は68条の2第2項3号により、登録をしている都道府県知事が必要的に登録を消除することとなる。
根拠条文
宅地建物取引業法68条の2第2項3号、22条の4
出題傾向
R03_10月問28肢2、19回中1肢で出題