問題ID: d22-0040
都道府県知事が宅地建物取引士に対して事務の禁止の処分をしたときは、その旨を公告する必要はない。
この肢は正しい
解説
公告が必要とされるのは、宅地建物取引業者に対する業務停止処分、免許取消処分及び認可の取消し等の処分である(70条1項)。宅地建物取引士に対する指示、事務の禁止、登録の消除はこれに含まれず、公告は要しない。
根拠条文
宅地建物取引業法70条1項
出題傾向
R05問41肢4、19回中1肢で出題
公告が必要とされるのは、宅地建物取引業者に対する業務停止処分、免許取消処分及び認可の取消し等の処分である(70条1項)。宅地建物取引士に対する指示、事務の禁止、登録の消除はこれに含まれず、公告は要しない。
宅地建物取引業法70条1項
R05問41肢4、19回中1肢で出題
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