問題ID: d06-0035
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求を受けて宅地建物取引士証を提示するに当たり、個人情報保護の観点から、容易に剥がすことができるシールを住所欄に貼付したうえで提示しても差し支えない。
この肢は正しい
解説
提示義務(22条の4)との関係で、個人情報保護の観点から住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされている。ただしシールは容易に剥がすことが可能なもので、取引士証を汚損しないよう注意することとされている。
根拠条文
宅地建物取引業法22条の4、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第22条の4関係
出題傾向
R06問43肢3で出題(19回中1肢)