問題ID: d06-0034
宅地建物取引士証には、旧姓の使用を希望する者について旧姓を併記することができ、旧姓が併記された取引士証の交付を受けた日以後は、重要事項説明書の記名に旧姓を用いることも認められる。
この肢は正しい
解説
取引士証の記載事項である氏名について、旧姓使用を希望する者に対しては旧姓を併記することが適当と解されており、併記された取引士証の交付を受けた日以後は書面の記名等の業務において旧姓を使用してよいとされている。ただし現姓と旧姓を恣意的に使い分けることは慎むべきものとされる。
根拠条文
宅地建物取引業法施行規則14条の11、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第22条の2関係
出題傾向
R06問43肢4で出題(19回中1肢)