問題ID: d06-0026
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者が受講しなければならない講習は、国土交通大臣が指定する講習である。
この肢は誤り
解説
取引士証の交付を受けようとする者が受講すべき講習は、登録をしている都道府県知事が指定する講習であり、交付の申請前6月以内に行われるものでなければならない(宅地建物取引業法22条の2第2項)。試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者などは受講を要しない。
根拠条文
宅地建物取引業法22条の2第2項
出題傾向
H23問28肢4、H29問30肢3、R02_10月問28肢4など、19回中6肢で出題