問題ID: d01-0050
太陽光発電設備を設置する目的で取引される土地は、都市計画法の用途地域外にあり、建物の敷地に供される予定がないものであっても、宅地建物取引業法にいう宅地に該当する。
この肢は誤り
解説
宅地とは建物の敷地に供せられる土地をいい、用途地域内の土地は道路・公園等の公共施設用地を除いて宅地に含まれる(2条1号)。用途地域外の土地は建物の敷地に供せられるものでなければ宅地に当たらず、太陽光発電設備の用地は建物の敷地ではないから宅地に該当しない。
根拠条文
宅地建物取引業法2条1号
出題傾向
R03_10月問32肢1で出題(19回中1肢)