問題ID: d01-0042
宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があり、破産管財人の届出によって免許が効力を失った場合であっても、その業者であった者は、既に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内ではなお宅地建物取引業者とみなされる。
この肢は正しい
解説
破産手続開始の決定があった旨の届出があったときは免許は効力を失うが(法11条1項3号・2項)、76条は11条2項により免許が効力を失ったときを含めて、業者であった者又はその一般承継人を取引結了の目的の範囲内でなお業者とみなすと定めている。
根拠条文
宅地建物取引業法11条1項3号・2項、76条
出題傾向
H28問35肢4、H29問36肢4、R02_10月問43肢2など、19回中5肢で出題