問題ID: d01-0040
都市計画法の用途地域内にある土地で、現に学校の敷地として使用されているものは、政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地に当たるので、宅地建物取引業法上の宅地には該当しない。
この肢は誤り
解説
用途地域内の土地のうち宅地から除かれるのは、道路、公園、河川並びに政令で定める広場及び水路の用に供せられているものに限られる(法2条1号、施行令1条)。学校の敷地はこの列挙に含まれず、しかも校舎という建物の敷地であるから、当然に宅地に当たる。
根拠条文
宅地建物取引業法2条1号、同法施行令1条
出題傾向
R01問42肢1、R03_12月問34肢1など、19回中2肢で出題