問題ID: d01-0007
都市計画法の用途地域外にある土地であっても、現に建物の敷地に供されているものは宅地建物取引業法上の宅地に当たり、これを業として売買する者は免許を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、これは用途地域の内外を問わない(宅地建物取引業法2条1号前段)。用途地域内のその他の土地を宅地に含めるのは、宅地の範囲を広げる規定であって、用途地域外の建物敷地を除外する趣旨ではない。したがって本問の土地は宅地であり、その売買を業として行うには免許が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法2条1号、3条1項
出題傾向
H27問26肢ウ、R01問42肢3、R02_12月問44肢ウなど、19回中4肢で出題