社会保険労務士 労働保険徴収法 保険関係成立後の変更届 基本 頻出
問題ID: cs01-0001

保険関係が成立している事業の事業主は、事業の名称や事業の行われる場所などに変更が生じた場合、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長へ届け出る必要がある。

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