問題ID: cs01-0001
保険関係が成立している事業の事業主は、事業の名称や事業の行われる場所などに変更が生じた場合、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長へ届け出る必要がある。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法第4条の2第2項を受けた同法施行規則第5条第2項が、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類等に変更を生じた場合の届出期限を、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内と定めている。保険関係成立届の期限(成立した日から10日以内)とは起算日が異なる。
根拠条文
労働保険徴収法4条の2第2項、同法施行規則5条2項
出題傾向
第56回問8(雇用)、第54回問10(雇用)、第53回問8(労災) など第41〜58回で12回出題(第58回は雇用問8で保険関係成立届の提出先が出題)