問題ID: b14-0032
仮換地の指定は、従前の宅地の所有者に対してのみ、その位置と地積および指定の効力が生ずる日を通知して行えば足りる。
この肢は誤り
解説
通知の相手方は、仮換地となるべき土地の所有者と従前の宅地の所有者の双方である(法98条5項)。さらにこれらの土地について使用収益権を有する者があるときは、その者にも通知しなければならない(同条6項)。
根拠条文
土地区画整理法98条5項・6項
出題傾向
H27問20肢1の1肢で出題
通知の相手方は、仮換地となるべき土地の所有者と従前の宅地の所有者の双方である(法98条5項)。さらにこれらの土地について使用収益権を有する者があるときは、その者にも通知しなければならない(同条6項)。
土地区画整理法98条5項・6項
H27問20肢1の1肢で出題
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