問題ID: ah02-0018
いずれの委員会も設けていない事業者であっても、衛生に関する事項や安全に関する事項につき、関係労働者から意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生規則23条の2は、委員会を設けている事業者以外の事業者について、安全又は衛生に関する事項に関し関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならないと定めている。委員会の設置義務がない規模の事業場でも、労働者の意見を反映させる機会の確保が求められる。
根拠条文
労働安全衛生規則23条の2
出題傾向
第46回問9肢イ など第41〜58回で1回