問題ID: a28-0055
筆界特定書の写しの交付は、手数料を納付すれば何人も請求することができ、請求人がその筆界特定について利害関係を有することを要しない。
この肢は正しい
解説
149条1項は、何人も手数料を納付して筆界特定書等の写しの交付を請求することができると定めている。これに対し、筆界特定手続記録のうち筆界特定書等以外のものの閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限られる(同条2項ただし書)。
根拠条文
不動産登記法149条1項・2項
出題傾向
H27問14肢4
149条1項は、何人も手数料を納付して筆界特定書等の写しの交付を請求することができると定めている。これに対し、筆界特定手続記録のうち筆界特定書等以外のものの閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限られる(同条2項ただし書)。
不動産登記法149条1項・2項
H27問14肢4
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